生活保護の支給額が平成25年から段階的に引き下げられたことについて、大阪の受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると訴えた裁判で、大阪地方裁判所は生活保護費の減額を取り消す判決を言い渡しました。
生活保護の生活費部分の支給額について、国は物価の下落などを理由に平成25年から平成27年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて全国各地で受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると主張して裁判を起こし、大阪でも42人が自治体が行った減額決定の取り消しを求めるとともに、国に対しても精神的苦痛を受けたとして1人1万円の慰謝料を求めていました。
この裁判の判決で大阪地方裁判所の森鍵一 裁判長は生活保護費の減額決定を取り消しました。国に慰謝料を求めた訴えについては退けました。
同様の裁判は全国30か所で起こされ、判決の言い渡しは2件目でしたが原告の主張を認めて減額を取り消す司法判断は今回が初めてです。
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